Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.30.pr

百人裁判所での訴訟中止を命じる遺贈の効力

5231 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に対し百人裁判所での裁判を追行しないよう義務づけた遺贈について、遺言者側が勝訴する見込みがあった場合にのみ、その遺贈(訴訟の利益や費用)は有効となり、敗訴する見込みであった場合は、費用の節約という点を含めても無効になると説明される。

[IDEM libro decimo quaestionum. ] §34.3.30.prPetitor uel possessor damnauit heredem suum, ne centumuirale iudicium exerceat: de effectu legati quaeritur.
[同上、『疑義集』第10巻] 原告または被告(占有者)が、自身の相続人に対し、百人裁判所の裁判を追行しないよう義務づけた。 この遺贈の効力について問われている。
et dictum ita demum utile uideri legatum esse, si malam causam aduersarius testatoris habuit, ut litigante herede uinci debuerit: tunc enim non tantum litis emolumentum, sed etiam sumptus heres legatario praestare cogitur.
そして、遺言者の相手方が不利な言い分を有しており、相続人が訴訟を追行したならば(相手方が)敗訴すべきであった場合にのみ、この遺贈は有効と見なされる、と言われている。 なぜなら、その場合には、相続人は受遺者に対し、訴訟の利益だけでなく、費用をも支払うよう強制されるからである。
nam in bona causa nihil uidetur esse in legato nec propter sumptus, quod quidam existimauerunt.
これに対し、相手方に有利な言い分があった場合には、一部の者が考えたような費用という点についても、遺贈には何ら実質がないと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §34.3.30.prdamnauit heredem suum, ne centumuirale iudicium exerceat — 動詞 damnauit は相続人に義務を課す遺贈(damnatorius legatum)の定式であり、ne と接続法現在 exerceat を伴う節を従えて、「相続人に対して〜しないよう義務づけた」という義務の内容を表している。
  2. §34.3.30.prlitigante herede — 現在分詞 litigante と名詞 herede による絶対的奪格であり、ここでは「もし相続人が訴訟を追行したならば」という仮定・条件の意味を表している。
  3. §34.3.30.prnihil uidetur esse in legato nec propter sumptus — 否定語 nihil に続く nec は「〜についてもやはり…ない(〜ですらもない)」という否定の拡張を表す。これにより、一部の法学者が主張した「訴訟が回避されたことで節約できた費用(sumptus)」という利益についても、遺贈の実質とは認められないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。