Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.24.pr

遺言信託による債務免除の範囲と弁済金の返還請求

5224 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人が遺言信託により相続人に債務免除を求めた場合において、免除対象は遺言書開封時に残る債務に限り、開封前になされた弁済は対象外である一方、開封後かつ相続承認前に悪意で取り立てられた分は不当利得として返還請求可能であることを示す。

[IDEM libro octauo responsorum. ] §34.3.24.prCum heres rogatur debitorem suum liberare, de eo tantum cogitatum uidetur, quod in obligatione manserit: itaque si quid ante tabulas apertas fuerit solutum, ad causam fideicommissi non pertinebit.
[同人の解答録第8巻] 相続人が自己の債務者を免除するよう求められるとき、債務(義務)の中に残っていたものだけが考慮されたとみなされる。 したがって、遺言書が開封される前に何らかの弁済がなされていた場合、それは遺言信託の対象には関係しない。
quod autem post tabulas apertas ante aditam hereditatem ab eo, qui uoluntatem defuncti non ignorauit, fuerit exactum, dolo proximum erit ideoque repeti potest.
これに対して、遺言書が開封された後、相続が承認される前に、被相続人の意思を知っていた者によって取り立てられたものについては、悪意にきわめて近く、それゆえに返還請求をすることができる。

語釈・文法注

  1. §34.3.24.prde eo tantum cogitatum uidetur — 非人称構文 `cogitatum [esse] uidetur`(考慮されたとみなされる)であり、主語は `quod... manserit` 節である。被相続人(遺言者)の意思(考慮された内容)を推定する表現となっている。
  2. §34.3.24.prante tabulas apertas — 従属動詞の受動分詞 `apertas` を用いた名詞・分詞の結合(アブ・ウルベ・コンディタ構成と同種)で、「遺言書が開封される前に」を意味する。同様に後続の `ante aditam hereditatem` も「相続が承認(開始)される前に」を表す。
  3. §34.3.24.prquod... fuerit exactum — 関係代名詞 `quod`(対格・中性・単数、先行詞は省略された `id`)に導かれる節であり、主節の主語となる。動詞 `fuerit exactum` は未来完了受動態(または完了受動態の代替形)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。