Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.19.pr

事務管理者への債務免除と奴隷の特有財産

5219 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

事務管理を行った者に対する債務免除の遺贈がある場合、相続人は貸付金すら取り立てられないが、その者が被相続人の奴隷の特有財産に対して負う債務まで免除する意図があったとは認められないことを示す。

[MODESTINUS libro nono regularum. ] §34.3.19.prCum ita testemur: 'heres meus damnas esto liberare illum, quod is negotia mea gessit, et si quid eum mihi dare facere oportet, ab eo non exigere', damnatur heres nec creditas ab eo quoque pecunias exiget.
[モデスティヌス、『規則集』第9巻] 我々がこのように遺言するとき、すなわち「私の相続人は、彼が私の事務を管理したことに関して彼を免除し、また、彼が私に何らかの給付や作為をなすべき義務があるとしても、彼からそれを取り立てない義務を負うものとする」とする場合、相続人はその義務を課され、彼から貸し付けられた金銭さえも取り立てることはできない。
in simili autem legato uix est, ut de eo quoque legando pater familias senserit, quod seruis eius peculii nomine debetur.
しかし、同様の免除の遺贈において、彼の奴隷たちに対して特有財産の名目で負われている債務をも遺贈することを家父が意図していたとは、ほとんど考えられない。

語釈・文法注

  1. §34.3.19.prdamnas esto — legatum per damnationem(義務課行遺贈)の定型句であり、ここでは不定詞 liberare および exigere を従えて相続人に義務を課している。
  2. §34.3.19.pruix est, ut — 「〜ということはほとんどあり得ない」という稀な可能性を示す非人称表現であり、従属節内の動詞として接続法完了の senserit を伴う。
  3. §34.3.19.prquod seruis eius peculii nomine debetur — eius は遺言者(pater familias)を指す。奴隷の特有財産(peculium)に対する債権は法律上主人に帰属するため、形式的には「私への債務」に含まれうるが、遺言者の意図としてはそこまで免除するつもりはなかったと解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。