Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.16.pr

土地賃借人への債務の遺贈と相続人の義務

5216 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、5年間の土地賃借人に対してその債務を遺贈した場合の法的効果について、相続人が使用収益を妨げた場合と、賃借人が賃貸借の権利に基づき留保する場合の双方において、相続人が負う義務の性質を論じる。

[PAULUS libro nono ad Plautium. ] §34.3.16.prEi cui fundum in quinquennium locauera legaui quidquid eum mihi dare facere oportet oportebitue ut sineret heres sibi habere.
[パウルス、『プラウティウス注解』第9巻] 私が5年間の期限で土地を賃貸していた相手に対して、彼が私に与え、またはなすべき義務があり、あるいは将来あるであろうすべてのものを、相続人が彼に自分のものとして保持させることを許容するようにと私は遺贈した。
Nerua Atilicinus, si heres prohiberet eum frui, ex conducto, si iure locationis quid retineret, ex testamento fore obligatum aiunt, quia nihil interesset, peteretur an retineret: totam enim locationem legatam uideri,
ネルワとアティリキヌスは、もし相続人が彼に収益することを禁じるなら賃借(契約)に基づいて、またもし彼が賃貸借の権利に基づき何かを留保するなら遺言に基づいて、義務を負うことになると言う。 なぜなら、請求されるのであれ留保するのであれ、何ら違いはないからである。 すなわち、賃貸借全体が遺贈されたとみなされるのである。

語釈・文法注

  1. §34.3.16.prlocauera — テキスト上の locauera は locaueram(1人称単数過去完了)の誤記または省略形と解釈され、遺言者(賃貸人)自身が相手方に土地を賃貸していたことを示す。
  2. §34.3.16.prfore obligatum — 不定詞句の主語として heredem(相続人)が省略されている。すなわち、相続人が、状況に応じて「賃借に基づく訴え(actio ex conducto)」または「遺言に基づく訴え(actio ex testamento)」の義務を負う(被告となる)ことを意味する。
  3. §34.3.16.prpeteretur an retineret — peteretur は非人称受動(または遺贈された解放が請求されること)であり、retineret は賃借人が主語となって「(支払うべきものを)留保する」ことを意味する。実質的に、受遺者が能動的に権利を主張して請求するのか、それとも相続人からの請求に対して相殺や免除を抗弁として留保するのか、という手続上の手段の違いを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。