Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.15.pr

債務者からの取立禁止と相続人間における効力

5215 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者からの取り立てを禁じられた相続人が、債務者本人やその相続人を提訴できないこと、および相続人の相続人への義務付けについて説明する。

[IDEM libro sexagesimo quarto ad edictum. ] §34.3.15.prSi quis in testamento damnatus est, ne a Titio debitore exigat, neque ipsum neque heredem eius potest conuenire: nam neque heredis heres agere neque ab heredis herede potest peti.
[同上、同『告示注解』第64巻] もしある者が、債務者ティティウスから取り立てをしないよう遺言の中で義務づけられた場合、彼はティティウス本人をもその相続人をも訴えることはできない。 なぜなら、相続人の相続人が訴えを提起することも、相続人の相続人に対して請求することもできないからである。
heredis autem heres potest damnari, ne exigat debitorem.
しかし、相続人の相続人は、債務者から取り立てをしないよう義務づけられることはあり得る。

語釈・文法注

  1. §34.3.15.prdamnatus est, ne ... exigat — damnatus est は、遺言において相続人に義務を課す法的な表現であり、続く ne 節によって不作為(取り立てを行わないこと)の内容が特定されている。
  2. §34.3.15.prheredis heres ... heredis herede — 同一文中に現れる heredis heres(相続人の相続人)はそれぞれ異なる当事者側を指す。前半の heres の heres は債権者(相続人)の側の相続人を、後半の heres の heres は債務者(ティティウス)の側の相続人を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。