Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.2.7.pr

私の財産という文言による遺贈と基準時

5166 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、「私の〜」という表現を用いた遺贈において、別段の指定がない限り、遺言作成時に存在した財産のみが対象となり、将来取得される財産は含まれないという原則を論じている。

[PAULUS libro octauo ad Plautium. ] §34.2.7.prSi ita esset legatum: 'uestem meam', 'argentum meum damnas esto dare', id legatum uidetur, quod testamenti tempore fuisset, quia praesens tempus semper intellegeretur, si aliud comprehensum non esset: nam cum dicit 'uestem meam', 'argentum meum', hac demonstratione 'meum' praesens, non futurum tempus ostendit.
[パウルス『プラウティウス註釈』第8巻] もし次のように遺贈されていたならば、すなわち「私の衣服を」、「私の銀器を[相続人は]引き渡す義務を負うものとする」とあったなら、遺言作成の時点で存在していたものが遺贈されたとみなされる。 なぜなら、別段の定めが明記されていなかったのであれば、常に現在(遺言作成時)の時点が意味されていると解されるからである。 実際、「私の衣服」、「私の銀器」と言うとき、この「私の」という指示表現によって、彼は未来ではなく現在の時点を示しているのである。
idem est et si quis ita legauerit 'seruos meos'.
誰かがこのように「私の奴隷たちを」と遺贈した場合にも、同様のことが当てはまる。

語釈・文法注

  1. §34.2.7.prdamnas esto — これは「義務遺贈(legatum per damnationem)」の伝統的な定式であり、三人称単数の命令法未来の表現である。主語(heres)は文脈上省略されているが、「相続人は〜の義務を負うものとする」と補って解釈する。
  2. §34.2.7.prtestamenti tempore — 「遺言の時点で」の意。ローマ法において、遺贈された特定の物(この場合は衣服や銀器など)の範囲を確定する基準点として、「遺言者が死亡した時点(mortis tempore)」ではなく、「遺言書が作成された時点(testamenti tempore)」を指している。
  3. §34.2.7.prsi aliud comprehensum non esset — 接続法過去完了の条件節。動詞 comprehendere はここでは「言葉に含まれる、明文化される」の意。したがって、「もし他の解釈(将来取得する物も含むなど)が遺言の言葉に明記されていなかったのであれば」という仮定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.2.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。