Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.2.3.pr

妻への遺贈後の離婚と遺言者の意図

5162 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻のための準備物を遺贈した後に離婚した場合、その遺贈が維持されるか撤回されるかは個別の事実認定(遺言者の意図)によるというプロクルスの見解を示す。

[CELSUS libro nono decimo digestorum.
[ケルスス『学説彙纂』第19巻。
] §34.2.3.prUxori legauit quae eius causa parata sunt et ante mortem diuortit.
] ある者が妻に対して、彼女のために準備されたものを遺贈し、死の前に離婚した。
non deberi, quia adempta uideantur, Proculus ait.
プロクルスは、(遺贈されたものは)支払われるべきではないと言う。 なぜなら、(遺贈は)撤回されたと見なされるからである。
nimirum facti quaestio est: nam potest nec repudiatae adimere uoluisse.
しかし、これは言うまでもなく事実の問題である。 というのも、離婚された妻に対してさえ、(遺贈を)撤回することを望まなかったということもあり得るからである。

語釈・文法注

  1. §34.2.3.prpotest nec repudiatae adimere uoluisse — 非人称的に用いられた potest(〜があり得る)に、対格不定詞句(意味上の主語 eum の省略)が続いている。完了不定詞 uoluisse は主動詞 potest より前の時点での遺言者の意志を表す。nec は「〜さえも…ない」の意味で repudiatae(離婚された妻、与格)に係り、「離婚された妻からさえ(遺贈を)奪う(adimere)ことを望まなかった可能性がある」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.2.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。