[CELSUS libro nono decimo digestorum.
[ケルスス『学説彙纂』第19巻。
] §34.2.3.prUxori legauit quae eius causa parata sunt et ante mortem diuortit.
] ある者が妻に対して、彼女のために準備されたものを遺贈し、死の前に離婚した。
non deberi, quia adempta uideantur, Proculus ait.
プロクルスは、(遺贈されたものは)支払われるべきではないと言う。 なぜなら、(遺贈は)撤回されたと見なされるからである。
nimirum facti quaestio est: nam potest nec repudiatae adimere uoluisse.
しかし、これは言うまでもなく事実の問題である。 というのも、離婚された妻に対してさえ、(遺贈を)撤回することを望まなかったということもあり得るからである。