Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.2.29.pr-34.2.29.1

金銀の遺贈における付加物と従物の判定基準

5189 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

金や銀に他の素材が付け加えられている場合に、加工された金銀の遺贈の効力がその付加物にも及ぶこと、およびどちらが従物であるかの区別基準を提示している。

[FLORENTINUS libro undecimo institutionum. ] §34.2.29.prSi quando alterius generis materia auro argentoue iniecta sit, si factum aurum uel argentum legetur, et id quod iniectum est debetur.
[フローレンティーヌス、同『法学提要』第11巻] もし金または銀に他の種類の素材が付け加えられており、加工された金または銀が遺贈されるならば、その付け加えられたものもまた給付されるべきである。
§34.2.29.1Utra autem utrius materiae sit accessio, uisu atque usu rei, consuetudinis patris familias aestimandum est.
しかし、どちらの素材がどちらの素材の従物であるかは、その物の外観と用途、そして家父長の慣行によって判断されるべきである。

語釈・文法注

  1. §34.2.29.prfactum — 未加工の地金(`infectum`)と対比される「加工された、細工された、製品となった」金銀を意味する完了分詞。
  2. §34.2.29.1consuetudinis — 手段や基準を表す奪格句 `uisu atque usu` と並列されているが、本語は属格である。これは「(判断は)家父長の慣行に属する(依存する)」という記述的属格(`est` + 属格)の構文が `aestimandum est` と組み合わさったものとするか、あるいは奪格形 `consuetudine` の異読とみなして、同様に判断の基準(家父長の慣行によって)として解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.2.29.pr-34.2.29.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.2.29.pr-34.2.29.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。