Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.2.20.pr

金にはめ込まれた宝石における主物と従物の関係

5180 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、宝石を身に着けやすくするために金にはめ込まれている場合、金が宝石に従属する(宝石が主物で金が従物となる)と述べる。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum. ] §34.2.20.prSi ut habiliter gemmae geri possint, inclusae auro fuerint, tum aurum gemmis dicimus cedere.
[パウルス、『サビヌス註釈』第3巻] もし、宝石を都合よく身に着けることができるように、それらが金にはめ込まれているならば、そのときには金が宝石に従属すると私たちは言う。

語釈・文法注

  1. §34.2.20.prut habiliter gemmae geri possint — 接続詞 ut は目的(〜するために)を表す。動詞 geri は受動態現在不定詞で、衣服や装飾品を「身に着ける、着用する」ことを意味する。副詞 habiliter は「扱いやすく、好都合に」を意味し、ここでは宝石が台座(金)によって着用可能・着用容易になる状態を指している。
  2. §34.2.20.praurum gemmis dicimus cedere — dicimus(私たちは言う)に続く対格不定詞構文(主格:aurum、不定詞:cedere)。cedere は与格(gemmis)を支配し、財産法において「〜に従属する、〜の従物となる(accessorium sequitur principale の原則)」を意味する。直前のウルピアヌスの議論(装飾された方が主物)とは逆に、着用容易性(habiliter geri)という機能的観点から、金(台座)が従物となり宝石が主物となる判断を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.2.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。