Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.2.17.pr

指輪の宝石や接合された装飾素材の遺贈

5176 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指輪の宝石や接合された他の装飾素材などが遺贈された場合、その遺贈は有効であり、本体から取り外して受遺者に引き渡すべきであることを規定する。

[ULPIANUS libro uicesimo primo ad Sabinum. ] §34.2.17.prSi gemma ex anulo legetur uel aliae materiae iunctae uel emblemata, recte legantur et separantur et praestanda sunt.
[ウルピアーヌス、『サビヌス註釈』第21巻] 指輪から宝石、あるいは接合された他の素材、あるいは浮き彫り細工が遺贈される場合、それらは有効に遺贈されたものであり、取り外されて、引き渡されなければならない。

語釈・文法注

  1. §34.2.17.prlegetur — 条件節の動詞 legetur は3人称単数形であり、最初の主語である gemma(単数)に一致している。しかし、その後に uel aliae materiae... uel emblemata(いずれも複数)が接続詞 uel によって並列されており、これら全体が条件節の主語となっている。主節の動詞(legantur, separantur)が複数形であるのは、これらの並列された主語全体を受けているためである。
  2. §34.2.17.prrecte legantur — legantur は接続法現在受動態であり、「有効に遺贈される(ものと認められる)」という法的な判断・効力の規定を示している。それに続く separantur(直説法現在受動態)および praestanda sunt(動形容詞による義務表現)と並列され、遺贈の有効性とそれに伴う具体的な給付義務(分離と引渡し)を定めている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.2.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。