Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.2.12.pr

遺贈された肖像の抹消と画板に対する遺言訴訟の存続

5171 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が遺贈された肖像を画板から削り落とした場合、画板についての弁済がなされても、遺贈の目的は肖像自体であるため遺言に基づく訴えは存続することを説明する。

[PAPINIANUS libro septimo decimo quaestionum. ] §34.2.12.prSi imaginem legatam heres derasit et tabulam soluit, potest dici actionem ex testamento durare, quia legatum imaginis, non tabulae fuit.
[パピニアヌス、『論点集』第17巻] もし相続人が、遺贈された肖像を削り落とし、画板(についての義務)を履行したとしても、遺言に基づく訴えは存続すると言える。 なぜなら、遺贈は肖像に対するものであって、画板に対するものではなかったからである。

語釈・文法注

  1. §34.2.12.prtabulam soluit — soluere はここでは法律用語として「債務を履行する」「弁済する」を意味する。相続人が肖像の削り落とされた画板を受遺者に引き渡すか、あるいはその価値を支払うことで義務を履行したと主張した状況を指す。
  2. §34.2.12.practionem ex testamento durare — potest dici の補語となる対格不定詞(ACI)構文。相続人の帰責事由(肖像を削り落とす行為)によって遺贈物たる肖像が滅失したため、遺言に基づく訴え(履行不能に伴う損害賠償請求等)が消滅せず存続することを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.2.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。