[PAULUS libro quarto decimo responsorum. ] §34.1.7.prnisi aliud testatorem sensisse probetur.
[パウルス『答申集』第14巻] ただし、遺言者がこれとは異なることを意図していたと証明されない限りは。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.1.7.pr
パウルスによる例外規定で、遺言者が異なる意図を持っていたことが証明されれば、教育に関するものも扶養料の遺贈に含まれ得ることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.1.7.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。