Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.1.7.pr

教育費等を含む扶養料遺贈における遺言者の意図

5143 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスによる例外規定で、遺言者が異なる意図を持っていたことが証明されれば、教育に関するものも扶養料の遺贈に含まれ得ることを示す。

[PAULUS libro quarto decimo responsorum. ] §34.1.7.prnisi aliud testatorem sensisse probetur.
[パウルス『答申集』第14巻] ただし、遺言者がこれとは異なることを意図していたと証明されない限りは。

語釈・文法注

  1. §34.1.7.prnisi aliud testatorem sensisse probetur — 接続法現在受動態の動詞 probetur に対し、対格不定詞句 testatorem sensisse aliud が実質的な主語(あるいは非人称受動の補文)として機能している。aliud は中性単数対格で、完了不定詞 sensisse の目的語であり、直前のヤウォレヌスの法文(§34.1.6.pr)で示された原則(教育関係は含まれない)とは異なる意志を遺言者が抱いていたことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.1.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。