Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.1.21.pr

食料遺贈における住居や衣類の除外

5157 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

日用の糧食や食糧が遺贈された場合、遺言者は食物のみを意図していたため、住居や衣類、履物を給付する義務は生じないことを説明する。

[ULPIANUS libro secundo fideicommissorum.
[ウルピアーヌス『信託遺贈論』第2巻。
] §34.1.21.prDiariis uel cibariis relictis neque habitationem neque uestiarium neque calciarium deberi palam est, quoniam de cibo tantum testator sensit.
] 日用の糧食または食糧が遺贈された場合、住居も衣類も履物も義務づけられないことは明らかである。 なぜなら、遺言者は食物についてのみ意図したからである。

語釈・文法注

  1. §34.1.21.prDiariis uel cibariis relictis — 奪格絶対構文であり、ここでは「日用の糧食または食糧が遺贈された場合」と条件的に解釈される。
  2. §34.1.21.prdeberi — 非人称の形容詞句 palam est(明らかである)の主語として、対格不定詞構文(ACI)を形成している。不定詞 deberi の意味上の主語は、対格の habitationem neque uestiarium neque calciarium である。
  3. §34.1.21.prsensit — 動詞 sentire(感じる、考える)の3人称単数完了形。ここでは遺言者が遺言において「〜を意図した」「〜を念頭に置いた」という意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。