Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.1.2.pr-34.1.2.1

第三者解放奴隷への扶養料信託と国庫の支払義務

5138 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

第三者が解放することを条件に遺贈された奴隷も扶養料の遺言信託の対象となること、および扶養料を支払うべき財産が国庫に帰属した場合でも支払義務は存続することを示す。

[MARCIANUS libro octauo institutionum. ] §34.1.2.prSi quis libertis alimenta reliquerit, et si legati fuerint serui et rogati legatarii manumittere, ad fideicommissum admittuntur, ut et diui quoque Seuerus et Antoninus rescripserunt.
[マルキアヌス『法学提要』第8巻] もし誰かが解放奴隷たちに扶養料を遺し、かつ、奴隷たちが遺贈され、受遺者たちが彼らを解放するように依頼されていたならば、彼らも遺言信託に認められる。 神君セウェルスとアントニヌスもまた勅答した通りである。
§34.1.2.1Et licet ad fiscum bona fuerint deuoluta, ex quibus alimenta debeantur, praestanda sunt, sicuti si ad quemlibet successorem transissent.
そして、そこから扶養料が支払われるべき財産が国庫に帰属したとしても、あたかもそれが任意の相続人に移転したかのように、それらは支払われなければならない。

語釈・文法注

  1. 34.1.2.prrogati legatarii manumittere — 動詞 rogo(依頼する)の受動態過去分詞 rogati が主語 legatarii を修飾し、不定詞 manumittere を補語として伴う構文。「受遺者たちが解放することを求められて」の意。
  2. 34.1.2.prad fideicommissum admittuntur — この動詞の動詞変化(三人称複数)が指示する主語は、前半の条件節に現れる「遺贈されて解放されるべき奴隷たち」である。彼らは解放されることで「解放奴隷(liberti)」となり、遺言信託による扶養料請求権(ad fideicommissum)を認められる(admittuntur)。
  3. 34.1.2.1licet ad fiscum bona fuerint deuoluta — 接続詞 licet(たとえ〜としても)は接続法を要求するため、fuerint deuoluta は接続法完了形である。ex quibus 以下の関係節の動詞 debeantur も同様に接続法現在形をとる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.1.2.pr-34.1.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.1.2.pr-34.1.2.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。