Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.1.11.pr

刑罰と皇帝の恩赦による扶養遺贈請求権の帰趨

5147 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

毎年の扶養を遺贈された者が鉱山労働刑に処せられ、後に皇帝の恩赦により復権した場合に、刑の前後における扶養請求権が認められることを論じる。

[PAULUS libro decimo quaestionum.
[パウルス、問答集第10巻。
] §34.1.11.prIs, cui annua alimenta relicta fuerant, in metallum damnatus indulgentia principis restitutus est.
] 毎年の扶養を遺贈されていた者が、鉱山労働刑に処せられた後、皇帝の恩赦によって復権した。
respondi eum et praecedentium annorum recte cepisse alimenta et sequentium deberi ei.
私は、彼がそれ以前の数年間の扶養を正当に受領していたこと、またそれ以後の数年間の扶養も彼に支払われるべきであることを答申した。

語釈・文法注

  1. §34.1.11.prin metallum damnatus — 「鉱山(労働刑)に処せられた」の意。ローマ法において鉱山刑(damnatio in metallum)は、市民権の喪失および財産の没収を伴う「自由なき刑罰奴隷(servus poenae)」への転落を意味したため、信託遺贈による扶養請求権がどのように扱われるかが問題となる背景をなしている。
  2. §34.1.11.prpraecedentium... sequentium — それぞれ annorum を修飾・補う属格。praecedentium annorum は鉱山刑を宣告される前の期間を指し、sequentium [annorum] は皇帝の恩赦(indulgentia principis)によって復権(restitutus)した後の期間を指す。彼が刑罰奴隷であった期間については扶養が支払われないことが前提となっている。
  3. §34.1.11.prdeberi — respondi に導かれる間接話法(対格と不定詞)の一部。主語は前出の alimenta が補われる。et... et... によって、et [eum] cepisse alimenta と et [alimenta] deberi ei が並置されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。