Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.7.pr

債権者に自認養子となった債務者と特有財産からの控除

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要旨

ある債務者が自らの債権者に養子(自認養子)として引き取られた場合、その養父に対して特有財産に関する訴えが提起されたときには、相続人に対する債務と同様に、特有財産から債務が控除されるべきであるとするポンポニウスの見解。

[POMPONIUS libro septimo ad Sabinum. ] §33.8.7.prSi quis creditori suo adrogandum se dederit et agetur de peculio cum adrogatore, idem puto dicendum, quod de herede dicitur.
[ポンポニウス『サビヌス学説注釈』第7巻] もしある人が自らの債権者に自分を養子として引き渡し、養父に対して特有財産に関する訴えが提起されるならば、相続人について言われるのと同じことが言われるべきであると私は考える。

語釈・文法注

  1. §33.8.7.pradrogandum se dederit — 動形容詞(未来受動分詞)である `adrogandum` は `se` を修飾し、目的(「養子とされるために」)を表す。`adrogatio`(自認養子)とは、他人の支配に服していない独立人(sui iuris)が、他の家父の養子となってその支配下に入るローマ法独自の家族法上の手続きを指す。
  2. §33.8.7.pridem puto dicendum — `puto` の目的語となる対格不定詞構文(間接話法)であり、受動の義務や必然性を表す動形容詞 `dicendum` に連なるべき `esse` が省略されている。全体で「同じことが言われるべきであると私は考える」の意。
  3. §33.8.7.prquod de herede dicitur — 関係代名詞 `quod` は先行詞の `idem` を指す。直前のウルピアヌスの叙述(33.8.6.5)を受けており、相続人に対して負っていた債務が特有財産から控除されるのと同様に、被養子者が養子縁組前に養父(元の債権者)に対して負っていた債務も、特有財産に関する訴え(actio de peculio)において特有財産から控除(deductio)されるべきであることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。