Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.5.pr

特有財産の遺贈における相続人の債権請求と債務弁済

5094 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、特有財産(ペクリウム)が遺贈された場合における相続人の権利と義務について、特有財産に属する債権の請求権と、相続人自身が奴隷に負う債務の遺贈受取人への弁済義務を説明する。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ] §33.8.5.prPeculio legato constat heredem nomina peculiaria persequi posse, et insuper ipsum si quid debeat seruo, reddere legatario debere.
[パウルス、『サビヌス註釈』第4巻] 特有財産が遺贈された場合、相続人は特有財産に属する債権を請求することができ、さらに相続人自身が奴隷に対して何か債務を負っているならば、それを遺贈受取人に支払う義務があることは、争いのないところである。

語釈・文法注

  1. §33.8.5.prconstat — 非人称動詞 constat(「〜は明白である、確定している」)が、2つの対格不定詞(A.C.I.)節を従えている。第1の節は heredem ... posse、第2の節は [heredem] ipsum ... debere(ipsum は heredem を指す対格で debere の意味上の主語)であり、これらが et で結ばれている。
  2. §33.8.5.prnomina peculiaria — nomina(nomen の複数対格)はここでは「債権(帳簿上の名義)」を意味する法律用語。peculiaria は「特有財産の、特有財産に属する」を意味する形容詞。これらは他動詞 persequi(「追求する、請求する」)の直接目的語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。