Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.21.pr

特有財産の控除と副奴の受遺者への加算

5110 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が解放されて特有財産を遺贈され、かつその特有財産内の副奴が別の人に遺贈された場合に、主人の債権による特有財産の減額分が副奴の受遺者にどう影響するかについてのユリアヌスの見解を説明する。

[SCAEUOLA libro octauo quaestionum. ] §33.8.21.prSi Sticho manumisso peculium legatum sit et Titio seruus peculiaris, quantum peculio detractum erit ob id quod domino debetur, tantum ei accedere, cui uicarius legatus est, Iulianus ait.
[スカエウォラの『疑問集』第8巻より] スティクスが解放されて特有財産を遺贈され、かつティティウスに特有財産に属する奴隷が遺贈された場合、主人の債権のために特有財産から差し引かれるのと同額が、副奴を遺贈された者に加算される、とユリアヌスは言っている。

語釈・文法注

  1. §33.8.21.prSticho manumisso — 動詞 `legatum sit` の間接目的語(与格)であり、分詞 `manumisso` が名詞 `Sticho` を修飾している(「解放されたスティクスに」)。独立奪格(「スティクスが解放されたとき」)と解することも文法的には可能だが、法的な受遺者を示す与格とするのが自然である。
  2. §33.8.21.prquantum peculio detractum erit... tantum ei accedere — `quantum ... tantum` の相関構造。`quantum` 節内の主語は省略されており、特有財産から差し引かれる「額」を指す。`tantum` は `Iulianus ait` に導かれる対格不定法構文(A.C.I.)の対格主語であり、不定詞 `accedere`(加わる)に係っている。`ei`(与格)は関係節 `cui uicarius legatus est` の先行詞である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。