Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.18.pr

被解放奴隷への特有財産遺贈と相続人の防禦保証

5107 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放された奴隷に特有財産が遺贈された場合、債権者は彼を直接訴えられないが、相続人は防禦の保証を受けない限り特有財産の引き渡しを拒みうることを説明する。

[MARCIANUS libro sexto institutionum. ] §33.8.18.prSi seruo manumisso peculium legatum fuerit, in eum sine dubio creditoribus peculiariis actiones non competunt: sed non alias heres peculium praestare debet, nisi ei caueatur defensu iri aduersus creditores peculiarios.
[マルキアヌスの『法学提要』第6巻より] 解放された奴隷に特有財産が遺贈された場合、彼に対して特有財産の債権者たちが訴権を有しないことは疑いない。 しかし、特有財産の債権者たちに対して防禦がなされることについて相続人に対して保証がなされない限り、相続人は特有財産を引き渡す義務を負わない。

語釈・文法注

  1. §33.8.18.prdefensu iri — 原文の defensu は defensum の誤記または脱落と考えられ、自動詞 eo の受動未来分詞(または受動スピーヌム) defensum と助動詞的役割の iri を組み合わせて未来受動不定詞 defensum iri(防禦がなされること)を形成する。caueatur(保証される)に導かれる対格不定詞句であり、相続人の代わりに債権者に対抗して防禦(訴訟の引き受けなど)を行うことを意味する。
  2. §33.8.18.prnon alias ... nisi — 「〜でなければ他の(場合には)〜ない」、すなわち「〜の場合に限り」という強い条件限定を示す相関表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。