Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.17.pr

特有財産の訴訟に関する保証と引き渡し

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要旨

特有財産を遺贈した後にその財産に関する訴訟を引き受けた遺言者が死亡した場合、受遺者がその訴訟に関する保証を相続人に提供しない限り、特有財産は引き渡されるべきではないとする判断。

[Iauolenus libro secundo ex Cassio. ] §33.8.17.prQui peculium serui legauerat, iudicium eo nomine acceperat, deinde decesserat.
[ヤウォレヌスの『カッシウス註釈書』第2巻より] 奴隷の特有財産を遺贈し、その名目で訴訟を引き受け、その後に死亡した者がある。
placuit non aliter peculium ex causa legati praestari, quam si de accepto iudicio heredi caueretur.
遺贈に基づき特有財産が引き渡されるのは、引き受けられた訴訟に関して相続人に対して保証がなされる場合に限る、という点で見解が一致した。

語釈・文法注

  1. §33.8.17.priudicium ... acceperat — iudicium accipere はローマ民事訴訟(定式書裁判)における術語で、「訴えを引き受ける」「争点決定(litis contestatio)に同意する」ことを意味する。ここでは、遺言者が生前に、当該特有財産または奴隷に関する訴訟の被告(または原告)として裁判手続きに応じたことを指す。
  2. §33.8.17.prnon aliter ... quam si ... caueretur — non aliter ... quam si は条件的な制限を表し、「〜という条件でなければ〜でない(=〜という条件でのみ〜である)」という意味。接続法 caueretur は、非人称受動形(cauere「保証を提供する、担保を立てる」)で、受遺者が相続人(heredi)に対して、相続人が引き継ぐことになる「引き受けられた訴訟(accepto iudicio)」から生じる不利益(敗訴による出費など)について保証を提供する(cautio を立てる)ことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。