Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.7.9.pr

放牧利用と羊群の土地備品該当性の判断基準

5066 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の備品に羊の群れが含まれるかどうかについて、群れ自体から収穫を得る目的か、放牧地を利用する目的かという基準による区別を説明している。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ]
[パウルス:サビーヌス注解第4巻] 羊の群れについては、以下のように区別されなければならない。
§33.7.9.prDe grege ouium ita distinguendum est, ut, si ideo comparatus sit, ut ex eo fructus caperetur, non debeatur: si uero ideo, quia non aliter ex saltu fructus percipi poterit, contra erit, quia per greges fructus ex saltu percipiuntur.
すなわち、もしそれが、そこから収穫を得るという目的のために用意されたのであれば、引き渡されるべきではない。 しかし、もし、そうしなければ放牧地から収穫を得ることができないという理由によるのであれば、結論は反対になり(引き渡されるべきであり)、なぜなら、群れを通じて放牧地からの収穫が得られるからである。

語釈・文法注

  1. 33.7.9.prdebeatur — 遺贈(legatum)の文脈において、遺贈された土地の「備品(instrumentum)」として相続人が受取人に対して引き渡す義務を負う(debere)かどうかを指す。ここでは「引き渡されるべきではない」の意味。
  2. 33.7.9.prcontra erit — 「反対になるであろう」は、直前の non debeatur に対する反対、すなわち「(備品として)引き渡されるべきである(debebitur)」という結論になることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.7.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.7.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。