Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.7.5.pr

土地と設備の遺贈文言による法的差異の有無

5062 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈の文言による法的な差異について、3つの表現に違いはないとするラベオーの説に対し、パウルスが土地譲渡時の設備の帰趨を根拠に、表現によって法的な違いが生じると反論している。

[LABEO libro primo πιθaνῶν a Paulo epitomatorum. ] §33.7.5.prSi cui fundum et instrumentum eius legare uis, nihil interest, quomodo leges 'fundum cum instrumento' an 'fundum et instrumentum' an 'fundum instructum'.
[パウルスによって要約された、ラベオーの『もっともらしいこと』第1巻から] もし誰かに土地とその設備を遺贈したいと欲するならば、どのように遺贈の文言を定めるか、すなわち「設備を伴う土地」とするか、それとも「土地と設備」とするか、それとも「整備された土地」とするかは、何の違いもない。
PAULUS. immo contra: nam inter ea legata hoc interest, quod, si fundo alienato mortuus fuerit qui ita legauit, ex hac scriptura 'fundum cum instrumento' nihil erit legatum, ex ceteris poterit instrumentum esse legatum.
パウルス。 いや、そうではない。 なぜなら、それらの遺贈の間には次の違いがあるからである。 すなわち、そのように遺贈した者が、土地を譲渡した後に死亡した場合、この「設備を伴う土地」という文言からは何一つ遺贈されたことにはならないが、その他の[文言]からは設備が遺贈されたことになり得る、という違いである。

語釈・文法注

  1. 33.7.5.prcui — 条件節 si の直後において、不定代名詞 aliquis の与格 alicui が cui に短縮された形である。
  2. 33.7.5.prfundo alienato — 名詞 fundus と分詞 alienatus の奪格による絶対奪格(独立奪格)構文。ここでは条件(もし土地が譲渡されたならば)あるいは時間的先後関係を表す。
  3. 33.7.5.prex ceteris — 直前の ex hac scriptura との対比から、ceteris の後には女性名詞複数奪格である scripturis が省略されている。これを中性複数形と見て ceteris legatis(その他の遺贈から)と取るよりも、文言の比較という文脈に合致する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.7.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.7.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。