Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.6.13.pr

特定地産ワインの遺贈と不作時の代替給付

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要旨

遺贈された特定の土地のワインが不作で生産されなかった年における、前年のワインによる代替給付に関するサビヌスの見解について、ウルピアヌスが遺言者の意思に反しない限りで同意を示している。

[ULPIANUS libro uicesimo tertio ad Sabinum. ] §33.6.13.pr'Ex eo uino quod in illo fundo nascetur, heres meus amphoras decem quotannis in annos singulos dato'.
[ウルピアヌス著『サビヌス註釈』第23巻] 「あの土地で生産されることになるワインから、私の相続人は毎年、各年について10アンフォラを引き渡すべし。
quo anno natum non fuisset, ex superiore anno eius fundi eum numerum amphorarum heredem daturum Sabinus existimat.
」ある年に生産されなかった場合には、相続人はその土地の前年の生産物からその数のアンフォラを引き渡すべきである、とサビヌスは考えている。
quae sententia, si uoluntas non aduersetur, mihi quoque placet.
この意見は、遺言者の意思がこれに反していないならば、私も同意するところである。

語釈・文法注

  1. §33.6.13.prdato — 命令法律文や遺言の定型句に典型的な未来命令法(三人称単数)であり、「引き渡すべし」という相続人への義務付けを示す。
  2. §33.6.13.prquo anno natum non fuisset — natum fuissetは接続法過去完了(nascorの受動相的意味、ここでは生産物を指す)。Sabinus existimatに導かれる間接話法(伝聞あるいは主観的条件)の従属節内にあるため接続法となっている。
  3. §33.6.13.prex superiore anno eius fundi — annoは前置詞exを支配する奪格。直訳すると「その土地の前年から」であるが、「その土地の前年の収穫物(ワイン)から」という内容を簡潔に表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.6.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.6.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。