Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.5.7.pr

期限後の一部の奴隷売却と残存奴隷の選択制限

5026 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が期限後に奴隷の一部を売却し一部を残した場合、すでに奴隷たちの配置や処分が確定しているため、受遺者が残された奴隷からのみ選択することを望んでも、それは認められないことを説明する。

[PAULUS libro decimo quaestionum. ] §33.5.7.prImmo et si quosdam seruos distraxit, quosdam retinuit, non est audiendus legatarius, si uelit optare ex retentis ab herede, cum iam disposuerit familiam heres.
[パウルス、疑義集第十巻] それどころか、たとえ相続人が一部の奴隷を売却し、一部を手元に残したとしても、相続人がすでに奴隷たちを処分してしまっている以上は、手元に残された者たちの中から受遺者が選択することを望むとしても、受遺者は聞き入れられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §33.5.7.prnon est audiendus — 動意動詞の受動未来分詞(形容詞)に be 動詞が結合した「義務・当然」の構文であり、「その言い分(請求)は聞き入れられるべきではない」という法的な拒絶を意味する。
  2. §33.5.7.prcum iam disposuerit familiam heres — cum + 接続法完了(disposuerit)による理由節。ここでの familia は血縁家族ではなく「奴隷一門・奴隷たち」を指し、disponere はそれらの役割分担や売却による「整理・処分」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.5.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。