Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.5.14.pr

奴隷選択権の行使前に相続人がなした解放の効力

5033 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による奴隷選択権の行使前に相続人が奴隷を解放した場合、その奴隷が選択されるか否かで解放の効力が決まるが、相続人はその奴隷の所有権を失う。

[IAUOLENUS libro secundo ex Cassio. ] §33.5.14.prSi, cum optio serui ex uniuersa familia legata esset, heres aliquem priusquam optaretur manumisit, ad libertatem eum interim non perducit, seruum tamen quem ita manumiserit amittit, quia is aut electus legato cedit aut relictus tunc liber ostenditur.
[ヤウォレヌス、カッシウス註釈第二巻より] もし、奴隷の一族全体からの奴隷の選択権が遺贈されたときに、相続人が、選択がなされる前に特定の誰かを解放したならば、相続人は差し当たりその者を自由の身には至らせないが、それでもこのように解放した奴隷を失うことになる。 なぜなら、その奴隷は、選択されれば遺贈に帰属し、選択され残されればそのときに自由であることが示されるからである。

語釈・文法注

  1. §33.5.14.prpriusquam optaretur — 接続法未完了過去 optaretur が priusquam(〜の前に)の後に用いられているのは、選択行為が未だ実現していない予想される事態であることを示す。
  2. §33.5.14.prlegato cedit — 「遺贈に帰属する」の意。自動詞 cedere が与格 legato を伴い、権利や所有権が遺贈(または受遺者)に移行することを表す。
  3. §33.5.14.prrelictus — 動詞 relinquere の完了受動分詞。「(選択されずに)残された」「選ばれなかった」ことを意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.5.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.5.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。