Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.5.15.pr

解放なき奴隷への遺贈と選択権取得者の権利

5034 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由の解放なしに奴隷になされた遺贈について、その奴隷が後に遺贈の選択権によって第三者に取得された場合、その奴隷への遺贈物は新たな主人に帰属しないという判断を示す。

[IDEM libro secundo epistularum. ]
[同じ著者、書簡集第二巻より] 私は自由を与えることなく奴隷に遺贈をし、その後、マエウィウスに奴隷たちの選択権を与えた。
§33.5.15.prSeruo sine libertate legaui, deinde optionem seruorum Maeuio dedi: is eundem seruum optauit: quaero, an id quoque quod legatum est ei deberetur.
彼はその同じ奴隷を選択した。 私は、遺贈されたものが彼にも支払われるべきであるかを尋ねる。
respondit: non puto legatum huius serui nomine ad dominum pertinere.
彼は答えた。 「私は、この奴隷の名においてなされた遺贈が、主人に帰属するとは考えない。 」

語釈・文法注

  1. §33.5.15.prei deberetur — 与格 ei は、直前の eundem seruum(その奴隷)を指すとも、選択権を行使した Maeuio(マエウィウス)を指すとも解釈できる。実質的には、奴隷に支払われるべきものはその主人に帰属するため、どちらの解釈をとっても法的効果(新主人マエウィウスがその遺贈物を受け取る権利があるか否か)の論点は同じである。
  2. §33.5.15.prhuius serui nomine — nomine(単数奪格)は「名において」を意味し、属格 huius serui と組み合わさることで「この奴隷の資格で」「この奴隷を対象としてなされた」という受取人の指定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.5.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。