Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.4.9.pr

持参金物件の現物返還遺贈と評価額の扱い

5011 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻に土地と持参金の現物返還を望むという遺言に対し、査定されていない土地も遺贈に含まれ、査定された物についても価格ではなく現物がそのまま遺贈されたと判断される。

[IDEM libro octauo responsorum.
[同じ著者(パピニアヌス)の『解答書』第8巻より。
] §33.4.9.pr'Uxori meae fundum Cornelianum et quae 'nuptura optulit aestimata in speciebus restitui uolo'.
] 「私の妻に対し、コルネリウスの土地と、結婚するに際して彼女が提供した評価済みの物品とを現物で返還することを望む。
respondi non aestimatum praedium in dotem datum exceptum non uideri, sed uniuersa dote praelegata rerum aestimatarum pretium non relictum, uerum ipsas res, quales inuenirentur.
」私は解答した。 持参金として与えられた評価されていない土地が除外されているとは見なされず、むしろ持参金全体が前遺贈されたのであるから、評価された物品については、その価格が遺贈されたのではなく、それらの物品自体が、見出されるがままの状態で遺贈されたのである、と。

語釈・文法注

  1. §33.4.9.prnuptura — 自動詞 nubo(結婚する、嫁ぐ)の未来能動分詞女性単数主格で、optulit の主語である「(結婚しようとしていた)妻」を修飾している。
  2. §33.4.9.prexceptum non uideri — 主語である「評価されていない土地(non aestimatum praedium)」が、前遺贈の対象から「除外されている(exceptum)とは見なされない(non uideri)」という二重否定。つまり、評価されていない土地も遺贈に含まれると解釈される。
  3. §33.4.9.prquales inuenirentur — 関係代名詞 qualis の複数女性対格が導く関係節で、接続法未完了過去 inuenirentur が使われている。遺言が効力を生じる(遺言者が死亡する)将来の時点で「見出されるであろうような状態で(ありのままの状態で)」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。