Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.4.10.pr

持参金代替の共同遺贈とファルキディウス法による制限

5012 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同じ土地が妻(持参金の返還として)とマエウィウスに共同遺贈された場合において、ファルキディウス法によりマエウィウスの取り分が制限されたときの、妻の請求権の範囲について論じている。

[SCAEUOLA libro octauo quaestionum.
[スカエウォラ(Scaevola)の『疑義集』第8巻より。
] §33.4.10.prSi Seiae pro dote centum fundus legatus sit idemque Maeuio: quod Maeuio Falcidia aufert, pro eo quasi concursus non fuerit, mulier plus uindicet, quia amplius sit in dote mulieris.
] もしセイアに対し、百の持参金の代わりに、ある土地が遺贈され、かつ同じ土地がマエウィウスにも遺贈された場合、ファルキディウス法がマエウィウスから奪う部分について、あたかも競合がなかったかのように、妻はより多くを請求できる。 なぜなら、妻の持参金(に代わる遺贈)には、より大きな効力があるからである。

語釈・文法注

  1. 33.4.10.prpro dote centum — 不変化数詞 centum(百)が名詞的に用いられ、持参金(dos)の額ないし価値を表している。「百の価値のある持参金の代わりに」の意。
  2. 33.4.10.prquod Maeuio Falcidia aufert — Falcidia は Lex Falcidia(ファルキディウス法)を指す女性単数名詞主格。同法は遺言自由を制限し相続人に4分の1を留保させるため、共同受遺者マエウィウスの持分を削減する。quod 節は pro eo の eo(代名詞 is の中性単数奪格)を先行詞とする関係節で、「ファルキディウス法がマエウィウスから奪い取る分について」の意。
  3. 33.4.10.prquasi concursus non fuerit — quasi に導かれる接続法完了 fuerit は、反実仮想を表す。同一の物が複数人に遺贈された場合に生じる権利の「競合(concursus)」が、ファルキディウス法による削減分に関しては最初から存在しなかった(それゆえ削減された分は妻に帰属する)かのように扱われることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。