Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.4.8.pr

持参金代替の遺贈と妻の相続人への訴権承継

5010 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金代わりに金銭を遺贈された妻について、夫の生前に持参金の奴隷が死亡し、さらに夫の死後に妻が死亡した場合でも、遺贈請求権は妻の相続人に正当に引き継がれることを示す。

[IDEM libro septimo responsorum.
[同じ著者(パピニアヌス)の『解答書』第7巻より。
] §33.4.8.prUir uxori, quae dotem in mancipiis habebat, pecuniam pro dote legauerat: uiuo uiro mancipiis mortuis uxor post uirum uita decessit.
] 夫が、奴隷の形で持参金を持っていた妻に対して、持参金の代わりに金銭を遺贈していた。 夫の存命中に奴隷たちが死亡し、妻は夫の死後にこの世を去った。
ad heredem eius actio legati recte transmittitur, quoniam mariti uoluntas seruanda est.
彼女の相続人に対して遺贈の訴権が正当に移転する。 なぜなら、夫の意思は遵守されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. 33.4.8.pruiuo uiro mancipiis mortuis — 2つの独立奪格(Ablative Absolute)が連続して用いられている。前者の `uiuo uiro` は「夫が存命の時に」という時間的状況を示し、後者の `mancipiis mortuis` は「奴隷たちが死んだ後に」という具体的な事象の発生を示す。これらにより、「夫の生前に、持参金となっていた奴隷たちが死亡してしまった」という前提状況が記述されている。
  2. 33.4.8.prad heredem eius — 指示代名詞の属格 `eius` は、直前の主語である `uxor`(妻)を指す。したがって、遺贈の訴権(`actio legati`)が移転する(`transmittitur`)先は、妻の相続人である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.4.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。