Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.4.4.pr

遺贈の期日延期と独自の履行期日を持つ持参金

5006 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一般の遺贈の履行期日が延期されても、独自の履行期日を持つ持参金の遺贈にはその延期が影響を及ぼさないというアフリカヌスの見解を示す。

[AFRICANUS libro quinto quaestionum.
[アフリカヌス、質疑録第5巻より。
] §33.4.4.prCum uolgari modo dies legatorum profertur, nihil eam rem ad dotis relegationem pertinere ait, quia suum diem habeat.
] 通常の方法で遺贈の期日が延期されるとき、そのことは持参金の遺贈に何ら関係しないと彼は言う。 なぜなら、持参金はそれ自体の期日を有しているからである。

語釈・文法注

  1. §33.4.4.prdies legatorum — 「遺贈の期日(履行期日)」。dies は法的な期限や期日を指し、ここでは遺贈の履行が請求可能となる期日を意味する。
  2. §33.4.4.prnihil — pertinere(関係する)を修飾する副詞的対格で、「全く〜ない」「何ら〜ない」という強い否定を表す。
  3. §33.4.4.prquia suum diem habeat — 接続法 habeat は、主節の ait(彼は言う)に導かれる間接話法の中の従属節(oratio obliqua)であるため。suum(それ自体の)の指示対象は dos(持参金)であり、持参金の返還(あるいはその遺贈)は、一般の遺贈とは異なる独自の法定履行期日(dies)を有することに基づいている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。