Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.4.15.pr

優先遺贈された持参金担保物件の請戻義務

5017 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

担保に入っている遺贈物は相続人が請け戻す義務を負うのが原則だが、優先遺贈された持参金に担保物件が含まれる場合、遺言者の特段の意思表示がない限り相続人に請け戻し義務は課されないというガイウスの見解を示す。

[GAIUS libro secundo de legatis ad edictum praetoris. ] §33.4.15.prLicet placeat pigneratas res uel in publicum obligatas heredem, qui dare iussus est, liberare debere, tamen si is qui tales res in dotem accepit dotem praelegauerit, non cogetur heres liberare eas, nisi aliud specialiter testator dixerit.
[ガイウス著『プラエトル告示註釈』遺贈に関する第二巻] 質に入れられた物や公的な債務の担保とされた物を、遺贈として与えるよう命じられた相続人が解放しなければならないということが法的に認められているとしても、しかしながら、そのような物を持参金として受け取った者が持参金を優先遺贈した場合には、遺言者が特に別段の指示をしていない限り、相続人はそれらを解放することを強制されない。

語釈・文法注

  1. §33.4.15.prlicet placeat — 譲歩の接続詞 `licet` は接続法(ここでは非人称動詞 `placeat`)を伴い、「〜であるとしても」を意味する。`placeat` の主語として ACI 構文 `heredem ... liberare debere`(相続人が解放すべきであること)が続く。
  2. §33.4.15.prliberare — 「解放する」の意。ここでは債務の担保となっている物件(`pigneratas res uel in publicum obligatas`)について用いられており、「債務を弁済して担保(質権)を消滅させる」「(抵当を)請け戻す」ことを意味する。
  3. §33.4.15.prpraelegauerit — 動詞 `praelegare`(優先遺贈する)は、遺産分割に先立って、特定の相続人や受遺者に特定の財産を遺贈することを指すローマ法の術語。ここでは夫が(将来返還すべき)持参金を、遺贈によって妻に優先的に返還することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。