Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.4.13.pr

家長権脱却後の夫による持参金遺贈の効力

5015 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が婚姻時に持参金を受け取り、後に家長となって妻にその持参金を遺贈した場合、実父の相続人にならないとしても、その遺贈が有効であることを示す。

[LABEO libro primo pithanorum a Paulo epitomatorum. ] §33.4.13.prPAULUS: si filius familias, uxorem cum haberet, dotem ab ea acceperat, deinde pater familias factus dotem ei ut solet legauit: quamuis patri heres non erit, tamen id legatum debebitur.
[パウルス要約、ラベオー著『説得的議論』第一巻] パウルス:もし家子が、妻を有していたときに彼女から持参金を受け取っており、その後、家長となって、通常行われるように彼女に持参金を遺贈したならば、たとえ彼が父の相続人にならないとしても、やはりその遺贈は義務とされる。

語釈・文法注

  1. §33.4.13.prquamuis patri heres non erit — 譲歩節を導く接続詞 `quamuis` に、古典ラテン語で一般的な接続法ではなく、直説法未来の `erit` が用いられている。これは、法律ラテン語や古典期以後の俗文において、事実として生じるであろう条件を強く示すための用法である。
  2. §33.4.13.prsi filius familias... acceperat, deinde... legauit... debebitur — 条件節(`si` 節)が過去の既件事実(大過去 `acceperat` および完了 `legauit`)を述べているのに対し、帰結節(主節)は未来時制の `debebitur` を用いている。これは、前提となる事実関係から生じる将来の法的判断を提示する構成である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。