Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.3.7.pr

道路地役権の不可分性と複数相続人に対する請求

5002 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、複数の指定相続人から不可分な道路地役権が遺贈された場合、各相続人がその全部について請求の対象となる理由を、地役権の不可分性と相続人の一部による承認の効果から説明する。

[PAULUS libro uicesimo primo quaestionum.
[パウルス、『問答集』第21巻より。
] §33.3.7.prCum a pluribus heredibus institutis uia legata est, quia partem non recipit, singuli heredes in solidum conueniuntur, quia et uno ex heredibus adeunte uindicari potest.
] 指定された複数の相続人から道路地役権が遺贈された場合、それは部分を受け入れないため、個々の相続人が全部について訴えられる。 なぜなら、相続人のうちの一人が相続を承認するだけでも、それを主張することができるからである。

語釈・文法注

  1. §33.3.7.prpartem non recipit — 「部分(分割)を受け入れない」の意。道路地役権(uia)などの地役権は不可分な権利(ius indiuiduum)であり、部分的に成立したり、一部の持分のみを給付したりすることができないという法理を指す。
  2. §33.3.7.pruno ex heredibus adeunte — 名詞 uero と前置詞句 ex heredibus を伴う現在分詞 adeunte(動詞 adire「(相続を)承認する」)による絶対奪格構文。「相続人のうちの一人が相続を承認する(遺産に入り込む)ことによって」の意。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.3.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.3.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。