Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.3.6.pr

娘に遺贈された通行権の人的性質と相続性

5001 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が娘に遺贈した通行権について、それが個人的な使用権であり、娘の夫の通行をも含む一方、完全な地役権(土地に随伴する権利)ではないため、娘の相続人(特に外部の相続人)には移転しないことを論じる。

[IDEM libro septimo responsorum.
[同人、『解答集』第7巻より。
] §33.3.6.prPater filiae domum legauit eique per domus hereditarias ius transeundi praestari uoluit.
] 父親が娘に家を遺贈し、彼女に対して相続財産である諸々の家を通る通行権が与えられることを望んだ。
si filia domum suam habitet, uiro quoque ius transeundi praestabitur: alioquin filiae praestari non uidebitur.
もし娘が自分の家に居住するならば、夫に対しても通行権が与えられる。 そうでなければ、娘に対しても通行権が与えられているとは見なされないからである。
quod si quis non usum transeundi personae datum, sed legatum seruitutis esse plenum intellegat, tantundem iuris ad heredem quoque transmittetur: quod hic nequaquam admittendum est, ne, quod affectu filiae datum est, hoc et ad exteros eius heredes transire uideatur.
だが、もし誰かが、これが個人に与えられた通行の便益ではなく、地役権の完全な遺贈であると解釈するならば、それと同等の権利が彼女の相続人にも移転することになる。 しかし、このことはここでは決して認められるべきではない。 娘への愛情から与えられたものが、彼女の外部の相続人にまで移行するように見えてはならないからである。

語釈・文法注

  1. §33.3.6.prdomus hereditarias — domusは第4変化女性名詞の対格複数形。遺産(hereditas)に属する(父親が他者へ遺した、あるいは共同相続人に帰属する)複数の家を指し、前置詞 per の目的語となっている。
  2. §33.3.6.pralioquin filiae praestari non uidebitur — alioquin(そうでなければ)は、前文の「夫にも通行権が認められる」という条件が満たされない場合を指す。夫が通行できないなら、娘自身も実質的にその家で生活して通行権を享受することが困難になるため、「娘に(通行権が)提供されているとは見なされない(uidebitur)」という法的な判断を示している。
  3. §33.3.6.prnon usum transeundi personae datum, sed legatum seruitutis esse plenum — 動詞 intellegat(解釈する)に導かれる対格不変法(対格+不定詞)構文。前半の non usum ... datum [esse] は対格 usum(主語)と分詞 datum(不定詞 esse の省略)からなり、後半の sed legatum ... esse plenum と対比されている。対人の個人的な使用権(usum personae datum)と、土地に付随する対物の完全な地役権(legatum seruitutis plenum)との峻別を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.3.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。