Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.3.5.pr

他人の奴隷への地役権遺贈の有効性要件

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要旨

他人の奴隷に対する遺贈の有効性は、それが自由人への遺贈であっても有効であった場合に限られるという一般原則を示し、主人の土地のための通行権を奴隷に遺贈しても無効であることを説明している。

[PAPINIANUS libro sexto decimo quaestionum.
[パピニアヌス、『学説問答集』第16巻より。
] §33.3.5.prEtsi maxime testamenti factio cum seruis alienis ex persona dominorum est, ea tamen quae seruis relinquuntur ita ualent, si liberis relicta possent ualere: sic ad fundum domini uia seruo frustra legatur.
] 他人の奴隷との遺言能力が最も主人の人格に基づいているとしても、奴隷に遺贈されるものは、自由人に遺贈されたとしても有効であり得た場合にのみ、そのように有効である。 したがって、主人の土地のための通行権が奴隷に遺贈されても無効である。

語釈・文法注

  1. §33.3.5.prtestamenti factio — ここでの testamenti factio は「遺言作成能力(能動的遺言能力)」ではなく、遺言によって遺贈を受ける能力である「受遺能力(受動的遺言能力, testamenti factio passiva)」を指す。他人の奴隷は、自身の主人の名において遺言による利益を受けることができるため、「主人の人格に基づく」と言われる。
  2. §33.3.5.prliberis — 名詞 liber(子供)の複数与格・奪格ではなく、形容詞 liber(自由な)の実詞化(liberus)の複数与格。「奴隷(seruis)」との対比から、ここでは「自由人たちに」と解釈される。
  3. §33.3.5.prsi liberis relicta possent ualere — 条件節における relicta は、先行する中性複数 ea を受ける完全な受動分詞形として、省略された接続法(relicta essent/fuerint)の役割を補完しつつ、帰結節の possent ualere(接続法未完了過去、反実仮想)と連動して「(もし仮に)自由人に遺贈されていたとすれば有効であり得たであろう場合に」という仮定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.3.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.3.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。