Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.3.2.pr

共有地所有者への通行地役権遺贈の有効性

4997 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有地の所有者たちに対して通行地役権を遺贈することが可能であることを、共有の奴隷による問答契約の有効性や、契約者の相続人の複数化が契約に与える影響を根拠に論じる。

[MARCELLUS libro tertio decimo digestorum.
[マルケルス、『学説彙纂』第13巻より。
] §33.3.2.prFundum communem habentibus legari potest uia, cum et communis seruus recte uiam stipulatur et, cum duo ei qui ipse uiam stipulatus fuerit heredes exstiterint, non corrumpitur stipulatio.
]共有地を所有する者たちに対しては、道(の地役権)を遺贈することができる。 それは、共有の奴隷が正当に道の(地役権の)問答契約をする(約束を交わす)ことができるからであり、また、自ら道の問答契約をした者に2人の相続人が現れた場合でも、その問答契約が損なわれる(無効になる)ことはないからである。

語釈・文法注

  1. §33.3.2.prFundum communem habentibus — 現在分詞 habentibus は実質的に名詞化されており(「所有している者たち」)、受動動詞 legari potest の間接目的語(与格)として機能している。
  2. §33.3.2.prcum — 直説法現在形の動詞(stipulatur, corrumpitur)を伴い、理由・根拠を示す接続詞として用いられている。後に続く et ... et ... によって2つの法的事実が理由として並列されている。
  3. §33.3.2.prei qui ipse uiam stipulatus fuerit heredes exstiterint — ei は exstiterint に対する「~の(~に対して)」という意味の与格であり、関係節 qui ... fuerit の先行詞である。全体として「彼自身が道を約束させたその人に対して、相続人が現れたとき」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。