Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.7.pr

遺贈された奴隷の役務の確定時期と病気による損失

4959 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言で遺贈された奴隷の役務の確定時期について、相続承認時ではなく受遺者の請求時であると判断し、請求後に奴隷が病気となった日数は受遺者の損失になると説明する。

[ULPIANUS libro uicesimo sexto ad edictum.
[ウルピアーヌス『告示註釈』第二十六巻。
] §33.2.7.prOperae testamento relictae quando cedere debeant, utrum ex quo petit eas legatarius an ex quo adita hereditas est? et cui pereant dies, quibus aeger seruus fuit? et puto ex die petitionis eas cedere: quare si post petitas aeger esse seruus coeperit, legatario peribunt.
] 遺言によって遺贈された役務がいつから確定すべきであるか、すなわち、受遺者がそれらを請求した時からか、それとも相続が承認された時からか。 また、奴隷が病気であった日数は、誰の損失となるのか。 そして、私はそれらの役務は請求の日から確定すると考える。 それゆえ、請求の後に奴隷が病気になり始めたならば、それらは受遺者の損失となるであろう。

語釈・文法注

  1. §33.2.7.prcedere — ローマ法における権利の発生・確定を表す法技術用語「dies cedit」(権利が確定する、権利が相続人に移行しうる状態になる)に由来する用法。ここでは役務の請求権が具体的に発生することを意味する。
  2. §33.2.7.prpost petitas — 「ab urbe condita(都市建設より)」型と呼ばれる構文。前置詞 post の後で、過去分詞 petitas(女性複数対格、先行する operae を受ける)が名詞的な動作「請求されたこと」を表し、「それらが請求された後に」と訳される。
  3. §33.2.7.prlegatario peribunt — 動詞 perire(失われる、消滅する)に伴う利害関係の与格(または不利益の与格)legatario を伴い、「受遺者にとって失われる」、すなわち「受遺者の損失となる(受遺者が損失を被る)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。