Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.41.pr

農園の年次収穫の遺贈に使用収益権を認める解釈

4993 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言に「農園の毎年の収穫を遺贈する」とある場合、それを「使用収益権の遺贈」と同等に解すべきだとするラベオの見解が述べられている。

[IAUOLENUS libro secundo ex posterioribus Labeonis. ] §33.2.41.prCum ita legatum esset: 'fructus annuos fundi Corneliani Publio Maeuio do lego', perinde putat accipiendum esse Labeo, ac si usus fructus fundi similiter esset legatus, quia haec mens fuisse testatoris uideatur.
[ラベオ遺稿集よりヤウォレヌス、第2巻] 「コルネリウス農園の毎年の収穫をプブリウス・マエウィウスに与え、遺贈する」と遺贈されていたとき、ラベオは、あたかもその農園の使用収益権が同様に遺贈されたかのように受け取られるべきであると考えている。 なぜなら、これが遺言者の意図であったと思われるからである。

語釈・文法注

  1. §33.2.41.prperinde... ac si... esset legatus — perinde... ac si は接続法(ここでは接続法半過去 esset legatus)を伴って「あたかも〜であるかのように」という反実仮想の比較を表す。この構文により、実際の文言(fructus annuos)と法的な実質(usus fructus)の同一視が行われている。
  2. §33.2.41.pruideatur — 理由節 quia 内で接続法が使われているのは、これが執筆者(ヤウォレヌス)自身の客観的な事実認定ではなく、主語であるラベオの思考(putat)における主観的な理由(「〜と思われるからである」)であることを示すため、あるいは間接話法に従属しているためである。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.41.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。