Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.39.pr

娘らへの返還条項がある妻への遺贈の性質

4991 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻に物品を遺贈し、その所有権は将来娘たちに帰属させるとした遺言において、妻に与えられたのは使用収益権か所有権かが問われ、所有権の遺贈であると判断される。

[IDEM libro sexto responsorum. ]
[同著者『答申集』第6巻より] 息子たちを相続人に指定し、妻に衣服、女性用装飾品、羊毛、亜麻、およびその他の物品を遺贈し、さらに以下のように付け加えた。
§33.2.39.prFilios heredes instituit, uxori uestem mundum muliebrem lanam linum et alias res legauit et adiecit: 'proprietatem autem eorum, quae supra scripta sunt, reuerti uolo ad filias meas quaeue ex his tunc uiuent': quaesitum est, utrum usus fructus an proprietas earum rerum data sit.
「しかし、上に書かれたものの所有権は、私の娘たち、あるいは彼女らのうちでそのとき生きている者たちのもとに帰ることを私は望む。 」これらの物品の使用収益権が与えられたのか、それとも所有権が与えられたのかが問われた。
respondit proprietatem legatam uideri.
所有権が遺贈されたとみなされる、と回答した。

語釈・文法注

  1. §33.2.39.prquaeue ex his tunc uiuent — 関係代名詞 `quae` に選択の小辞 `-ue`(または)が結合したもの。先行詞は前文の `filias meas`(私の娘たち)であり、`ex his` もこれを指す。全体で「あるいは彼女ら(=娘たち)のうち、そのとき(=遺言執行時、または妻の死亡時など将来の時点)に生存している者たち」を意味する。
  2. §33.2.39.prproprietatem legatam uideri — 主節の動詞 `respondit` に続く対格不定詞句(対格主語 `proprietatem` + 不定詞 `legatam [esse] uideri`)。遺言の中に「将来娘たちに所有権が帰属するように」との条件が付けられていたとしても、妻に対して(使用収益権にとどまらず)所有権そのものが遺贈された(ただし還帰条件ないし信託的な制限付き)と解釈されることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。