Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.37.pr

財産全体の使用収益権遺贈に含まれる対象物の範囲

4989 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻に娘が18歳になるまでの財産の使用収益権を遺贈する遺言について、対象に農地、宅地、奴隷、調度品、金利帳が含まれるかが問われ、すべてが含まれると回答される。

[IDEM libro trigesimo tertio digestorum. ] §33.2.37.pr'Uxori meae usum fructum lego bonorum meorum, usque dum filia mea annos impleat octodecim': quaesitum est, an praediorum tam rusticorum quam urbanorum et mancipiorum et supellectilis itemque calendarii usus fructus ad uxorem pertineat.
[同著者『学説彙纂』第33巻より] 「私の妻に、私の娘が18歳になるまで、私の財産の使用収益権を遺贈する」との遺言があった。 農地および宅地の双方、奴隷、調度品、そして同様に金利帳の使用収益権が妻に帰属するかが問われた。
respondit secundum ea quae proponerentur omnium pertinere.
提示された事実に従えば、すべてのものの[使用収益権が]帰属すると回答した。

語釈・文法注

  1. §33.2.37.prcalendarii — calendarium は本来カレンダーを意味するが、ローマの金融実務において毎月の朔日(Kalendae)に金利の支払い等が行われたことから、利息付き貸付金の台帳(金利帳・債権元帳)を指す。ここでの法的な疑義は、財産(bona)の使用収益権の遺贈に、このような債権から生じる利息を収受する権利が含まれるかという点にある。
  2. §33.2.37.promnium pertinere — 対格不定詞構文(accusativus cum infinitivo)であり、pertinere の意味上の主語である対格の usum fructum が文脈から省略されている。omnium は中性複数属格(あるいは名詞化された属格)であり、「すべてのもの(農地、宅地、奴隷、調度品、金利帳)の[使用収益権が帰属する]」という意味をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。