Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.27.pr

婚姻無効判決と信託遺贈された使用収益権の果実返還

4979 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻が無効と宣告される前に、妻として信託遺贈により使用収益権を得て占有していた財産について、実際に収取した果実の返還義務が生じるかどうかが論じられ、返還可能であると回答される。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ]
[スカエウォラ著、『答弁集』第1巻より] 夫が妻に対し、信託遺贈によって使用収益権とその他の物、および持参金を先取り遺贈した。
§33.2.27.prUxori maritus per fideicommissum usum fructum et alia et dotem praelegauit: heredes usum fructum ei concesserunt: post biennium illicitum matrimonium fuisse pronuntiatum est: quaesitum est, an id, quod praeterito tempore possedit, ab ea repeti possit.
相続人たちは彼女に使用収益権を認めた。 2年後、婚姻は不法なものであったと判決が下された。 彼女が過去の期間に占有していたものを、彼女から返還請求できるかどうかが問われた。
respondit id, quod fructus nomine percepisset, repeti posse.
彼女が果実の名目で収取したものは、返還請求され得ると答えた。

語釈・文法注

  1. §33.2.27.prillicitum matrimonium fuisse pronuntiatum est — 非人称受動態 pronuntiatum est(判決が下された)の主語となる対格不定詞句。婚姻が無効(不法)であったことが裁判によって事後的に確定したことを示す。
  2. §33.2.27.prpercepisset — 間接話法(respondit に導かれる対格不定詞句 id... repeti posse)の中の関係節 quod... 内の動詞であるため、接続法(過去完了)になっている。主節の時制(過去)から見て、婚姻無効宣告前の「過去の時点までに実際に収取した」という事実を、間接話法における条件・範囲の叙述として示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。