Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.25.pr

妻の死後の収益返還条項と信託遺贈の不成立

4977 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の使用収益権を遺贈された妻の死後、土地と収益を自己の相続人に戻すことを望んだ遺言者の記述について、専門知識不足による誤りであり、相続人への信託遺贈は成立しないと判断する。

[IDEM libro octauo responsorum. ] §33.2.25.prQui fructus praediorum uxori reliquit, post mortem eius praedia cum reditibus ad heredes suos redire uoluit, imperitia lapsus.
[同著、『答弁集』第8巻より] 土地の使用収益権を妻に遺贈した者が、彼女の死後、その土地が収益とともに自身の相続人たちに帰ることを望んだが、これは専門知識の欠如によって過ちを犯したものである。
nullum fideicommissum dominus neque proprietatis neque fructus ad eos reuerti dedit: etenim reditus futuri, non praeteriti temporis demonstrati uidebantur.
遺言者は、所有権についても使用収益権についても、彼らに帰属させるようないかなる信託遺贈も与えなかった。 なぜなら、収益は将来の期間のものであり、過去の期間のものではないと指示されているとみなされたからである。

語釈・文法注

  1. §33.2.25.primperitia lapsus — imperitia は手段の奪格(「専門知識の欠如によって」)、lapsus は動詞 labi(滑る、誤る)の完了分詞主格男性単数で、主節の主語(Qui が導く「〜した者」)を修飾する。遺言者が実務的・法的な知識を欠いていたために、法律上不要または無効な文言を遺言に書き込んでしまったことを示す。
  2. §33.2.25.prnullum fideicommissum dominus neque proprietatis neque fructus ad eos reuerti dedit — dedit(与えた)の直接目的語は nullum fideicommissum(いかなる信託遺贈も〜ない)であり、ad eos reuerti(彼らに帰属すること)は、その信託遺贈の内容または目的を示す不定詞句。eos は heredes suos(自身の相続人たち)を指す。
  3. §33.2.25.prneque proprietatis neque fructus — いずれも fideicommissum に係る説明的(あるいは目的格的)属格。使用収益権は妻の死亡によって消滅し、土地の所有権に吸収されて相続人のもとに当然に戻る性質のものであるため、それらを「信託遺贈」という法形式で相続人に戻すことは論理的に整合しないことを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。