Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.23.pr

人格喪失に伴う使用収益権の重複遺贈の効力

4975 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が人格喪失の影響を避けるために使用収益権の遺贈を重ねて指定することについて、アントニヌス皇帝の勅答を引用し、それが「毎年ごとの」遺贈にのみ適用されることを説明する。

[IUNIUS MAURICIANUS libro secundo ad legem Iuliam et Papiam. ] §33.2.23.prLicet testatori repetere legatum usus fructus, ut etiam post capitis deminutionem deberetur et hoc nuper imperator Antoninus ad libellum rescripsit.
[ユニウス・マウリキアヌス、『ユリウス・パピウス法註釈』第2巻より] 遺言者が、人格喪失の後であっても[その遺贈が]債務とされるように、使用収益権の遺贈を重ねて指定することは許される。 そして、このことを最近、アントニヌス皇帝が請願に対して勅答した。
tunc tantum esse huic constitutioni locum, cum in annos singulos relegaretur.
この決定は、毎年ごとに重ねて遺贈される場合にのみ、その適用余地がある[と、その勅答にいう]。

語釈・文法注

  1. §33.2.23.prrepetere — 非人称動詞 licet の主語となる不定詞である。ここでは、人格喪失(capitis deminutio)による消滅を防ぐために「同一の遺贈を毎年反復して行われるものとして設定する」ことを意味する。
  2. §33.2.23.prtunc tantum esse — 直前の動詞 rescripsit(勅答した)の内容を説明する間接話法(対格と不定詞)の主節であり、主語は locum である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。