Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.22.pr

財産の年間収益遺贈と妻の相続人への非承継

4974 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻に財産の年間収益を与えるという遺贈について、アリストーがその相続人への非承継性を回答している。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §33.2.22.pr'Patrimonii mei reditum omnibus annis uxori meae dari uolo'.
[ウルピアヌス、『ユリウス・パピウス法註釈』第15巻より] 『私の財産の収益を、毎年私の妻に与えてほしい。
Aristo respondit ad heredem uxoris non transire, quia aut usui fructui simile esset aut huic legato 'in annos singulos'.
』アリストーは、[この遺贈が]妻の相続人に移行することはないと回答した。 なぜなら、それが使用収益権に類似しているか、あるいは『毎年ごとに』というこの遺贈に類似しているからである。

語釈・文法注

  1. §33.2.22.prusui fructui — 「使用収益権」を意味する第4変化名詞 usus fructus の単数与格形。形容詞 simile(〜に類似した)の補語として機能している。
  2. §33.2.22.presset — 接続法未完了。Aristo respondit に導かれる間接話法内の理由節(quia 節)であるため、発話者アリストー自身の主観的理由または伝聞を示すために接続法(斜法)になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。