Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.18.pr

補足遺言での指定を欠く居住権遺贈の無効

4970 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

補足遺言で指定する予定だった解放奴隷たちに居住権を遺贈すると遺言しながら、実際には誰も指定しなかった場合、遺贈は有効には成立しないというモデスティヌスの判断を示す。

[MODESTINUS libro nono responsorum. ]
[答弁録第9巻のモデスティヌスより] 多くの解放奴隷を有していたある人が、自らの遺言において、自分が補足遺言で指定したであろう人々に対して居住権を遺贈すると述べた。
§33.2.18.prQui plures habebat libertos, testamento suo dixit se habitationem relinquere iis quos codicillis designasset: cum nullos postea designauerit, quaero, an omnes admitti debeant.
その後彼が誰も指定しなかった場合、私は、全員が認められるべきであるかを問う。
respondit, si patronus, qui se designaturum personas libertorum pollicitus est, nullum postea designauit, legatum habitationis perfectum esse non uidetur, non existente cui datum intellegi possit.
彼は次のように答えた。 もし、解放奴隷の人物らを指定することを約束した保護者が、その後誰も指定しなかったならば、誰にそれが与えられたと理解され得るかが存在しないため、居住権の遺贈は完成したとはみなされない。

語釈・文法注

  1. 33.2.18.prnon existente cui datum intellegi possit — 奪格絶対構文であり、理由を表す。non existente の実質的な主語として、先行詞 eo(あるいは persona)が省略されており、それに関係代名詞 cui の導く節が係っている。すなわち non existente eo, cui datum [esse] intellegi possit(それが与えられたと理解され得る者が存在しないため)と解釈される。datum は datum esse(完了受動不定詞)の省略形であり、intellegi possit(〜と理解され得る)に懸かっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。