Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.10.8.pr

家の遺贈における銀器と家財道具の範囲

5130 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、家財道具を伴う家の遺贈において、一般的な銀製品は含まれるが、食卓用や飲料用の銀器は遺言者の特別な意図が証明されない限り遺贈に含まれないと判断する。

[MODESTINUS libro nono responsorum. ] §33.10.8.prCum quidam uxori suae legauerat domum cum iure suo omni et instrumento et supellectili, quaerebatur, an uideretur et argentum escale et potorium legato contineri.
[モデスティヌス『答弁録』第9巻] ある人が、妻に家をそのすべての権利、備品、および家財道具とともに遺贈したとき、食卓用銀器および飲料用銀器もまた遺贈に含まれるとみなされるべきかどうかが問われた。
respondit, si quid in supellectili argentum est, deberi, escale autem uel potorium argentum non deberi, nisi hoc quoque testatorem sensisse legatarius doceat.
彼は、もし家財道具の中に何らかの銀製品があるならば、それは引き渡されるべきであるが、食卓用あるいは飲料用の銀器は、遺言者がこのこともまた意図していたということを受遺者が証明しない限り、引き渡されるべきではないと回答した。

語釈・文法注

  1. §33.10.8.prdeberi — 動詞 `debere`(義務がある)の受動不定詞で、`respondit` に導かれる間接話法において機能している。主語となる対格(`id` または `argentum`)は省略されている。法律文献において `deberi` は、遺贈や債務の対象が「引き渡されるべきである」「給付される義務がある」ことを意味する。
  2. §33.10.8.prtestatorem sensisse — 接続法動詞 `doceat`(証明する、示す)の目的語となる対格不定詞構文。`testatorem` が主語対格、`sensisse`(`sentire` の完了不定詞)が述語不定詞であり、「遺言者が(そのように)意図していたこと」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.10.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.10.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。