Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.10.13.pr

家財道具の遺贈と住居の権利の帰属

5135 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、夫が家財道具を遺贈したからといって、その家財が置かれていた住居まで遺贈したとはみなされず、妻が住居の権利を請求することは故人の意志に反すると答申している。

[MODESTINUS libro nono responsorum. ]
[モデスティヌス『答申集』第9巻] 答申した。
§33.10.13.prRespondit: numquam ex eo, quod supellectilem legauit maritus testamento, habitationem, in qua supellex fuit, legasse uidetur.
夫が遺言によって家財道具を遺贈したという事実から、その家財道具が置かれていた住居を遺贈したとみなされることは決してない。
quare contra defuncti uoluntatem habitationem sibi mulierem uindicare procul dubio est.
それゆえ、妻が故人の意志に反して自分自身にその住居を請求することは、疑いなく(故人の意志に反すること)である。

語釈・文法注

  1. §33.10.13.prex eo, quod — 指示代名詞 eo(前置詞 ex の目的語)と、それと同格の事実を表す quod 節(「〜という事実」)からなる構造。「〜という事実から」を意味する。
  2. §33.10.13.prhabitationem sibi mulierem uindicare — 対格不定詞句。mulierem が意味上の主語(対格)、habitationem が直接目的語、sibi が与格(再帰)であり、不定詞 uindicare に係る。この句全体が文の主語(「妻が自分自身に住居を請求すること」)として機能している。
  3. §33.10.13.prcontra defuncti uoluntatem ... procul dubio est — contra defuncti uoluntatem ... est(故人の意志に反している)が述語部であり、挿入された副詞的表現 procul dubio(疑いなく)が est を修飾している。主語である対格不定詞句を受けて「……することは、疑いなく故人の意志に反することである」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.10.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.10.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。