Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.10.11.pr

装飾品・噴水容器の除外と飲食容器の算入

5133 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオーとトレバティウスによる、噴水用の青銅容器や装飾用の品物が「家財道具」に含まれないとする見解と、飲食用の蛍石製およびガラス製容器がそれに含まれるとする説を記述している。

[IDEM libro decimo ex posterioribus Labeonis. ] §33.10.11.prUasa aenea salientis aquae posita, item si quid aliud magis deliciarum quam usus causa paratum esset, non esse supellectilis Labeo Trebatius putant.
[同著者『ラベオー遺稿抄録』第10巻] 噴水用に設置された青銅製の容器、および同様に、実用の目的のためというよりはむしろ装飾の目的のために準備された他のいかなるものも、家財道具には属さないと、ラベオーとトレバティウスは考えている。
murrea autem uasa et uitrea, quae ad usum, edendi et bibendi causa, parata essent, in supellectili dicuntur esse.
しかし、飲食の目的という実用のために準備された蛍石製およびガラス製の容器は、家財道具に含まれると言われている。

語釈・文法注

  1. §33.10.11.prsupellectilis — non esse supellectilis における supellectilis(名詞 supellex の単数属格)は、性質または所属の属格であり、「家財道具に属する」という意味を表す。
  2. §33.10.11.prLabeo Trebatius putant — 二つの固有主語 Labeo と Trebatius の間に接続詞 et が省略されている(無接続結合)が、主語が複数であるため動詞 putant は複数形になっている。
  3. §33.10.11.prparata essent — 接続法過去が用いられているのは、定義上の性質や条件を表す関係節(特徴の接続法)または間接話法における従属節であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.10.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.10.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。