Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.8.pr

年次遺贈と用益権の類似点および相違点

4935 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、毎年支払われる遺贈が用益権に類似しつつも、人格減等による消滅の有無や、期中死亡の際における相続人への承継・果実取得のルールの違いにおいて異なることを説明している。

[GAIUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §33.1.8.prIn singulos annos relictum legatum simile est usui fructui, cum morte finiatur.
[ガイウス『ユリア・パピア法注解』第五巻] 毎年支払われるように遺贈された遺言は、死によって消滅するという点において、用益権に類似している。
sane capitis deminutione non finitur, cum usus fructus finiatur: et usus fructus ita legari potest: 'Titio usum fructum fundi lego et quotiensque capite minutus erit, eundem usum fructum ei do'.
確かに、用益権が人格減等によって消滅するのに対し、この遺贈は人格減等によっては消滅しない。 そして用益権は次のように遺贈されうる。 『ティティウスに土地の用益権を遺贈し、彼が人格減等を受けるたびごとに、同一の用益権を彼に与える。
illud certe amplius est in hoc legato, quod in ingressu cuiuslibet anni si decesserit legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquit: quod in usu fructu non ita est, cum fructuarius, etiamsi maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, heredi suo eos fructus non relinquet.
』この遺贈において、確かに次の点がより有利である。 すなわち、任意の年の開始時に受遺者が死亡した場合、その年の遺贈を自身の相続人に残すということである。 用益権においてはそうではない。 なぜなら、用益権者が、果実が成熟していても、まだ収穫されていないうちに死亡した場合には、自身の相続人にそれらの果実を残さないからである。

語釈・文法注

  1. 33.1.8.prcum morte finiatur — cum は接続法を伴い理由(あるいは状況説明)の従属節を導いており、「死によって終了するため(という点において)」と解される。
  2. 33.1.8.pretiamsi maturis fructibus, nondum tamen perceptis — 奪格独立構文(ablative absolute)。前半は 'maturis fructibus [existentibus]'、後半は 'nondum tamen perceptis [fructibus]' と補い、「果実が成熟しているとしても、まだ収穫されていないならば」と訳す。用益権者は収穫(perceptio)によって初めて果実の所有権を得るため、収穫前に死亡した場合は相続人に果実が残らないルールを指している。
  3. 33.1.8.prquod in usu fructu non ita est — 関係代名詞 quod は先行する文の内容全体(年の開始時に受遺者が死亡した場合、その年の遺贈を相続人に残すこと)を指す連結関係詞(relative connection)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。