Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.5.pr

年度途中の受遺者死亡と当該年度遺贈の全額請求権

4932 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻への毎年の遺贈について、妻が夫より5年4ヶ月長く生きた場合、開始した6年目の遺贈全額が妻の相続人に支払われるべきかという問いに対し、モデスティヌスは支払われるべきであると答える。

[MODESTINUS libro decimo responsorum. ] §33.1.5.pr'A uobis quoque, ceteri heredes, peto, ut uxori meae praestetis, quoad uiueret, annuos decem aureos'.
[モデスティヌス『答弁集』第十巻] 「他の相続人たちよ、あなたがたからも、妻に対して彼女が生きている間、毎年10アウレウスを給付することを求めます。
uxor superuixit marito quinquennio et quattuor mensibus: quaero, an heredibus eius sexti anni legatum integrum debeatur.
」妻は夫より5年と4ヶ月長く生き延びた。 私は、彼女の相続人に対して、6年目の遺贈が分割されずに全額支払われるべきかどうかを尋ねる。
Modestinus respondit integri sexti anni legatum deberi.
モデスティヌスは、6年目全体の遺贈が支払われるべきである、と答えた。

語釈・文法注

  1. §33.1.5.prquinquennio et quattuor mensibus — 奪格。動詞 superuixit(…より長く生きる)とともに用いられ、生存期間における超過分の量を表す「度合いの差の奪格」である。
  2. §33.1.5.prdebeatur — 接続法現在受動態。間接疑問小辞 an に導かれる間接疑問節の述語動詞。モデスティヌスの回答(deberi)はこれに対応する対格不定詞構文(AcI)である。毎年行われる遺贈においては、各年の開始によってその年全体の請求権が確定する(dies cedit)という原則に基づき、6年目が始まった時点でその全体(integrum)が債務となるため、この動詞が使われている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。